休眠する場合、口座が少しでも動くと休眠とみなされなくなります。残高があると利息等で動いてしまうので、銀行口座も残高0にする必要がありますが、法人(私の子供が株主)の場合、残余財産の○億円が残ります。この現金をどうするかですが、以下の二通りになります。
①現金で手元に保管
②私の口座に預ける
①は額が大きすぎて難しい。
②は預け金といっても、役員貸付金とみなされてしまいます。そうすると、認定利息を私から法人へ支払う必要があり、受取利息が発生=動いているので休眠とみなされなくなります。
また、①の現金で保管して休眠して登記を12年以上行わず法務局にみなし解散登記が行われた場合、この現金は株主(子供)へのみなし配当となります。さらに現金で保管していても、役員貸付金とみなされる恐れもあります(結局②と同じになる) 。
ということで、清算することにしました。法人の利益が100の場合、法人税等を払って、純利益は70。清算により株主(子供)の雑所得となり、55%の最高税率がかかり、子供の手元に残るのは31.5です。