2017年8月7日月曜日

外為法

先日、IB証券から現金を日本の銀行に送金したら、着金後すぐに銀行経由で日銀から「支払い又は支払いの受領の関する報告書」を出せとのこと。3000万円以上の送金でこの問い合わせが来ます。何年か前に日本に送金した時も同様の問い合わせ(手紙)が来ました。米国証券会社で得た利益を日本に送金する場合は、「875」を書けばいいでしょう。

追記:今回と前回の送金先は2回とも新生銀行でした。その間に1回、某信託銀行に3000万円以上送金した時は、なんの連絡も来ませんでした。なぜだったのでしょうか?